(財産の種別) |
第5条 |
本財団の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。 |
2 |
基本財産は第4条第1項各号に掲げる事業を行うために不可欠な財産とし、次に掲げるものをもって構成する。 |
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- (1) 本財団が公益財団法人への移行の登記をした日の前日の財産目録中に基本財産として記載された財産
- (2) 移行登記日以降に基本財産とすることを指定して寄附された財産
- (3) 移行登記日以降に理事会において基本財産に繰り入れることを決議した財産
- (4) 移行登記日以降に基本財産とされている株式に係わる株式の分割又は株式無償割当て等により取得した株式
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3 |
その他の財産は、基本財産以外の財産とする。 |
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(基本財産の維持及び管理) |
第6条 |
基本財産について、本財団は適正な維持・管理に努めるものとする。 |
2 |
止むを得ない理由により、基本財産の全部もしくは一部を処分または担保に提供する場合には、理事会及び評議員会において、それぞれ議決に加わることのできる数の3分の2以上の決議を得なければならない。 |
3 |
基本財産の維持及び管理に関し必要な事項は、第8条の規定に基づき定める財産管理・運用規程による。 |
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(株主の権利の行使等) |
第7条 |
本財団が保有する株式について、その株式に係わる議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数の3分の2以上の承認を要する。 |
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(財産の管理・運用) |
第8条 |
本財団の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める財産管理・運用規程によるものとする。 |
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(事業年度) |
第9条 |
本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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(事業計画及び収支予算) |
第10条 |
本財団の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込を記載した書類については、事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経るものとする。その後、直近の評議員会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。 |
2 |
前項の書類については、毎事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。又、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
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(事業報告及び決算) |
第11条 |
本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。 |
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- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6) 財産目録
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2 |
前項の書類については、毎事業年度終了後3か月以内に行政庁に提出しなければならない。 |
3 |
本財団は第1項の定時評議員会終了後遅滞なく、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。 |
4 |
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
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- (1) 監査報告
- (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
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(公益目的取得財産残額の算定) |
第12条 |
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第4項第4号の書類に記載するものとする。 |
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(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け) |
第13条 |
本財団が資金の借入を行うときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において議決に加わることのできる理事の3分の2以上の決議の後、評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議を受けなければならない。 |
2 |
本財団が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を経なければならない。 |
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(会計原則等) |
第14条 |
本財団の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。 |
2 |
特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱については、理事会の決議により別に定めるところによる。 |
(定数) |
第15条 |
本財団に、評議員6名以上12名以内を置く。 |
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(選任及び解任) |
第16条 |
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い評議員会において行う。 |
2 |
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。 |
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(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- 当該評議員と婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 当該評議員の使用人
- ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
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|
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の三分の一を 超えないものであること。
- 理事
- 使用人
- 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者または管理人)又は業務を執行する社員である者
- 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
- ① 国の機関
- ② 地方公共団体
- ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
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3 |
評議員が、次の各号の一に該当するときは、評議員会において、当該決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議によって解任することができる。ただし、評議員会において決議する前に、その評議員に意見を陳述する機会を与えなければならない。 |
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- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
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4 |
評議員は、本財団の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。 |
5 |
評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。 |
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(職務・権限) |
第17条 |
評議員は、評議員会を構成し、第21条に規定する事項を決議するとともに、法令に定められた権限を行使する。 |
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(任期) |
第18条 |
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 |
2 |
前項にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了するときまでとする。 |
3 |
評議員は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 |
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(評議員に対する報酬等) |
第19条 |
評議員に対しては評議員会において別に定める理事、監事、評議員並びに顧問の報酬及び費用等に関する規定の支給の基準の範囲内で報酬を支給することができる。ただし、評議員の毎事業年度総額は200万円を超えないものとする。 |
2 |
評議員にはその職務を行うために要する費用の支給をすることができる。 |
3 |
第1項及び第2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める理事、監事、評議員並びに顧問の報酬及び費用等に関する規程による。 |
(構成) |
第20条 |
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 |
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(権限) |
第21条 |
評議員会は次の事項について決議する。 |
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- (1) 理事、監事及び評議員の選任及び解任
- (2) 理事及び監事の報酬等の額
- (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
- (5) 財産目録
- (6) 定款の変更
- (7) 残余財産の処分
- (8) 基本財産の処分又は除外の承認
- (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
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(開催) |
第22条 |
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。 |
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(招集) |
第23条 |
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 |
2 |
評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 |
3 |
前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。 |
|
(招集の通知) |
第24条 |
理事長は、評議員会開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面により、招集の通知を発しなければならない。だだし、事前に評議員の承諾を得た場合は、電磁的方法により通知を発することができる。 |
2 |
前項にかかわらず、評議員会は評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。 |
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(議長) |
第25条 |
評議員会の議長は、評議員会において出席評議員の互選により選出する。 |
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(定足数) |
第26条 |
評議員会は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。 |
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(決議) |
第27条 |
評議員会の決議は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
2 |
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第31条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 |
|
(決議の省略) |
第28条 |
理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる評議員の全員が、書面又は電磁的記録により、同意の意思表示をしたときには、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 |
|
(報告の省略) |
第29条 |
理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。 |
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(議事録) |
第30条 |
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
2 |
評議員会の議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が記名押印を行う。 |
(役員の設置) |
第31条 |
本財団に、次の役員を置く。 |
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- (1) 理事 6名以上10名以内
- (2) 監事 1名以上3名以内
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2 |
理事のうち1名以上2名以内を代表理事とする。代表理事以外の理事のうち、1名を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条が準用する第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 |
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(役員の選任) |
第32条 |
理事及び監事(以下「役員」という。)は評議員会の決議によって選任する。 |
2 |
代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
3 |
前項の規定により選定された代表理事のうち、1名を理事長とし、1名を副理事長とすることができる。 |
4 |
第2項により選定された業務執行理事を常務理事とする。 |
5 |
監事は本財団の理事又は使用人を兼ねることはできない。 |
6 |
役員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。 |
|
(理事の職務及び権限) |
第33条 |
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 |
2 |
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本財団を代表し、その業務を執行する。 |
3 |
副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を執行する。 |
4 |
常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本財団の業務を分担執行する。 |
5 |
理事長、副理事長及び常務理事の権限は、理事会の決議により別に定める職務権限規程による。 |
6 |
理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4カ月を超える間隔で2回以上、職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。 |
|
(監事の職務及び権限) |
第34条 |
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
2 |
監事は、いつでも、理事会及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
|
(役員の任期) |
第35条 |
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 |
2 |
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時までとし、再任を妨げない。 |
3 |
任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
4 |
役員は、第31条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
|
(役員の解任) |
第36条 |
役員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならい。 |
2 |
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 |
3 |
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 |
|
(報酬等) |
第37条 |
役員に対しては、その職務執行の対価として評議員会において別に定める理事、監事、評議員並びに顧問の報酬及び費用等に関する規程の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 |
2 |
役員には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。 |
|
(責任の免除及び限定) |
第38条 |
本財団は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の第198条において準用される第111条第1項の役員賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から第113条第1項に規定する最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 |
2 |
本財団は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額とする。 |
|
(顧問) |
第39条 |
本財団に任意の機関として、顧問を若干名置くことができる。 |
2 |
顧問は、理事会において選任し、理事長が委嘱する。 |
3 |
顧問の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 |
4 |
顧問は無報酬とすることができる。 |
5 |
その職務を行うために要する費用等の支払いをすることができる。 |
|
(顧問の職務) |
第40条 |
顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対して意見を述べることができる。 |
(構成) |
第41条 |
理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
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(権限) |
第42条 |
理事会は、次の職務を行う。 |
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- (1) 評議員会の日時、場所並びに目的である事項の決定
- (2) 規程の制定及び改廃
- (3) 前各号に定めるもののほか、本財団の業務執行の決定
- (4) 理事の職務の執行の監督
- (5) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
|
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(開催) |
第43条 |
理事会は、4ヶ月を超える間隔で年2回以上開催する他、次の場合に開催する。 |
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- (1) 理事長が必要と認めたとき
- (2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
- (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会開催の日とする理事会の招集が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
- (4) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第101条第2項による監事からの請求があったとき
|
|
(招集) |
第44条 |
理事会は理事長が招集する。但し、前条第1項第3号により理事が招集する場合及び前条第1項第4号により監事が招集する場合を除く。 |
2 |
理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、副理事長が理事会を招集する。 |
3 |
理事会を招集するときには、開催日の一週間前までに、理事及び監事に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法により、招集の通知を発しなければならない。 |
4 |
前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。 |
|
(議長) |
第45条 |
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長に事故あるとき又は欠けたときは副理事長がこれに当たる。 |
|
(定足数) |
第46条 |
理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席がなければ開催することができない。 |
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(決議) |
第47条 |
理事会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
|
(決議の省略) |
第48条 |
理事長が、理事会の目的である事項について提案した場合において、当該提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。 |
|
(報告の省略) |
第49条 |
理事長又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。 |
2 |
前項の規定は第33条第6項の規定による報告には適用しない。 |
|
(議事録) |
第50条 |
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
2 |
議事録には、会議に出席した代表理事及び監事が記名押印の上、これを保管する。 |
(定款の変更) |
第51条 |
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 |
2 |
この定款の第3条、第4条、並びに第16条については、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の決議を経て、変更することができる。 |
3 |
第1項又は前項の変更を行った場合は、法令の定めに従い遅滞なく、所要の手続きを行う。 |
|
(合併等) |
第52条 |
本財団は評議員会において、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の決議により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部を廃止することができる。 |
2 |
前項の行為をしようとする時は予めその旨を行政庁に届け出なければならない。 |
|
(解散) |
第53条 |
本財団は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。 |
|
(公益認定の取り消し等に伴う贈与) |
第54条 |
本財団が、公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定取り消しの日又は当該合併の日から一箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
|
(残余財産の帰属) |
第55条 |
本財団が、清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
(委任) |
第63条 |
この定款に定めるもののほか、本財団の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
|
附則 |
1 |
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 |
2 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは第9条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 |
3 |
本財団の最初の代表理事(理事長)は、佐々木 正とする。 |
4 |
本財団の最初の評議員は、次にかかげる者とする。 上野 信雄、川崎 英治、河野 隆二、高橋 和伸、谷岡 健吉、原田 智光、古田 貴之、溝口 文雄、宮崎 清、山田 公、山本 寛、鷲津 正夫 |
5 |
第3条、第4条(1)、(2)、(3)、第11条および第53条の変更および第11章挿入による章・条番号の変更は、平成27年6月18日より施行する。 |
6 |
第4条(4)、(5)、第56条の変更は、内閣府による変更認定申請が認定された日(平成27年10月20日)より施行する。 |
7 |
第39条 4の変更は、平成30年6月7日より施行する。 |
8 |
第24条 1の変更は、2021年(令和3年)6月10日より施行する。 |